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税金との関係 大阪

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過払い金返還請求書を送付し、こちらの望む和解案が提示されなかった場合に過払い金返還請求訴訟となります。ベテランの弁護士にもなりますと、あえてこうなることを望むことが多いようです。

どういうことかと言いますと、最終的に訴訟を提起しますと、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して年5%の利息を付けた金額を請求できるからです。

なお、この利息は課税対象となっています(20万円以上)。

返還された過払い金についての税金ですが、税金を払う必要がない場合と、税金を払う必要がある場合があります。

貸金業者から返還された過払い金に対する税金の処理は次のように規定されています。

返還された全額を他の返済に充てた場合、これは税金の対象にはなりません。

また、返還されたお金を所得として受け取った場合、貸金業者から返還された過払い金の元本に該当する金額に対しては税金がかかりません。

過払い分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているわけではありません。

ですから、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されている場合を除いて、課税関係は発生しません。

しかし、返還金に付された利息につきましては、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。

近年、地方自治体や国税庁が滞納している税金を回収するために、大手消費者金融業者に対し、滞納税者の過払い金返還請求権を差し押さえるケースが急増しています。

行政が滞納税者に代わって、大手消費者金融5社に行った取引履歴の開示請求は、これまでに400件を超えているそうです。

返還された過払い金を所得として受け取った場合は、課税対象となってしまいます。

過払い金の利息に該当する金額とその他の雑所得の合計が20万円以上になりますと、税務署に申告しなければなりません。

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