HOME >> 税金と過払い金 >> 滞納税金の回収 大阪

滞納税金の回収 大阪

img005

過払い金返還請求をする際、貸金業者に対して、過払い金の利息の返還も請求しておくのが一般的です。

これは、貸金業者と和解をする際に利息を免除してやる代わりに、過払い金は満額返還してもらうといった交渉に使うことができるからです。

最近は、税金を滞納している人に代わって自治体がその人の過払い金を返還請求しているようです。

それにより、滞納分の税金を回収しているということです。

自治体は、消費者金融に対し取引履歴の開示を求めて、消費者金融との攻防を繰り広げているようです。

消費者金融側は、取引履歴は個人情報だから、本人の委任状がないと応じられないとして抵抗しています。

一方、自治体は、地方税に準用される国税徴収法第141条の滞納処分のため、滞納者の財産を調査する必要があるときは、質問し、検査することができる旨の規定を盾に反論し、一部自治体では、金融庁に行政処分を働きかけるなど力技で攻撃しているようです。

過払い金返還請求手続きを弁護士に依頼する場合、一番気になるのが費用でしょう。

着手金と成功報酬になりますが、着手金が20000~30000円程度が目安とされています。

着手金は、過払い金返還請求を行う貸金業者が複数ありますと、着手金×業者数分が必要となります。

また、成功報酬は、取り戻した過払い金の20%程度になっています。

なお、費用ではありませんが、回収した過払い金の利息が20万円を込ますと課税対象になりますから、申告する必要があります。

利息制限法には、過払い金額が発生したときの金利の規定がありません。

そこで、過払い金を請求する側は、民法第404条の法定利率(5%)か、商法第514条の法定利率(6%)のどちらかで過払い金の利息を計算することになるということです。

利率に違いがあるのは、過払い金を請求する相手が商取引を業として行う商人であった場合、過払いの利率は商法第514条による6%となり、商取引を業として行わない関係間で生じた過払いの場合は、民法第404条による5%と区別されているからだそうです。

過払い金と税金の関係 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。