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判例のご紹介 大阪

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過払い金の返還を求める場合、過払い金返還請求訴訟を起こすか、司法書士や弁護士に過払い金返還請求を委任する必要があります。

現在、消費者金融も過払い金の支払いを必死に減らそうとしていますから、任意に返還請求を行なっても取り合ってくれないことが多くなっています。

過払い金返還請求を行う際に、注意すべきことがあります。

それは、過払い金利息が課税対象になっていることです。払い過ぎたお金が大きい場合は、過払い金にも利息が発生しています。

貸金業者に借主が貸していたという見方ができます。

具体的な利息ですが、過払い金の利息は民法404条で規定されている5%が一般的であるとされています。

しかし、判例の中には商法514条の規定する6%とするものもあります。

過払いに関わる出資法に違反した利息の契約をしたり、また違反する利息を受け取った場合には、懲役刑を含む刑罰が科されることになっています。

出資法の制限利率は、貸金業者の場合、年率29.2%(元本1万円につき1日8円)となっています。

金融業者以外の場合は、年率109.5%(元本1万円につき1日30円) となっています。

出資法に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下)の罰則が科せられます。

あるいは、二つの罰則を同時に受けることもあります。

悪意の受益として、5%の利息を付して返還金を利得した者のその利得自体が課税対象になるかどうかといった問題も散見されています。

過払い金は不当利得返還請求権ですから、返金された過払い金には税金はかかりません。

それは、本来自分のお金であったはずの権利だからです。

手続きや法的な面でメリットは大きいのですが、弁護士という法律のプロが身近にいることにより、さまざまなアドバイスが受けられ、心理的に余裕が生まれ、前向きになれるものです。

例えば、過払い金利息に税金がかかることを知っている人はほとんどいないでしょう。

そんな場合も、弁護士がアドバイスをしてくれ、申告漏れを防いでくれます。

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