時的要素の観念
要件事実特定のための時的因子とは別のもの 事実状態と時的要素 物上請求権における時的要素 もと占有説:占有開始時から口頭弁論終結前までの一定時点における被告占有を提示すべきであり、以後の占有喪失が被告の抗弁となるとの見解 ⇔ 過去の一定時点における物権的請求権の発生が基礎付けられれば、以後の消滅は相手方が抗弁として主張すべきであることを理由とするが、そうであるなら最初の時点における妨害状態を摘示すべき(任意の時点の選択を許す不当)、また、右見解は物権的請求権は妨害状態の存する限りにおいて当該物権から不断に発生するものと理解されていることに反する ⇒ 口頭弁終結時における妨害状態の存在すなわち被告の占有を摘示すべき(現占有説)- 次のページへ:サイバー大学で、初めての講義を受けてきました。
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